森国久顕彰会規約

第1章 総則

第1条 (目的)本会は、以下の三つの目的をもつ。
1. 天草振興協議会会長、天草観光協会会長、天草架橋期成会副会長、龍ヶ岳町長等を歴任し、天草架橋をはじめ天草の地域振興と地方自治の発展に多大の功績を遺し、他方、全国離島振興協議会副会長、政府の離島振興対策審議会委員として全国の離島振興にも多大の貢献を行った森国久を末永く顕彰する。
2. 顕彰事業を通して「天草は一つ」の旗印の下、天草の今後の振興・発展に寄与することを目的とする。
3. 森国久が、地域課題の発見からその実現にいたるまで、常に住民の立場に立って住民とともに歩むという「真の住民自治」のひな形を、未来への大きな遺産としてのこしてくれていることを、離島に限らず、広く全国の方々に知らせる。

第2章 会員の資格

第2条 会員には個人会員と法人・団体会員の種別を設ける。
1.個人会員は以下の者とする。
(1)天草に生まれ、またはそこで育った者
(2)天草の生まれ育ちではないが森国久の顕彰事業に賛同する者
(3)今後森国久の事績について理解を深めたいと思う者
(4)その他本会理事会が適当と認めた者。
2.法人・団体会員は以下の者とする。
(1)天草地域に何らかの活動・事業の基盤を有する法人・団体
(2)その他本事業に賛同する法人・団体

第3章 会費

第3条 会費には個人賛助会費と法人・団体賛助会費の種別を設け、会費は各々以下の通りとする。
1.個人賛助会費は一口(複数口の加入可)千円とする。
2.法人・団体賛助会費は一口(複数口の加入可)壱万円円とする。
第4条 会費は入会時に払い込むが、その後も随時納入を受け付ける。
第5条 18歳以下の会員の個人賛助会費は、これを免除する。

第4章 寄付金

第6条 本会は寄付金を募集する。
第7条 寄付金は顕彰事業に使用される。
第8条 寄付金は会員以外からも受け入れることができるものとする。

第5章 事業および会計

第9条 (会の事業)本会は下記の事業を行う。
1. 森国久の顕彰事業(記念碑等の建立、親睦会、講演会等の開催等)
2. 会報(会誌)の発行
3. 会員名簿の管理
4. その他理事会が必要と認める事業
第10条 本会活動の経費は賛助会費及び寄付金を以てあてる。
第11条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 支部

第12条 支部を設けることができる。
第13条 各支部は理事会の承認を得て支部活動のための細則をつくることができる。

第7章 役員及び役員会

第14条 本会に以下の役員をおき任期を2年とする。ただし再任を妨げない。
会長(代表理事)  一名
副会長兼理事     五名
理事        一名
監事        一名
2.会長は監事による監査報告を受けるために、会計年度の終了以前に役員会を招集しなければならない。
第15条 会長は理事の互選とする。会長は本会を代表し会務を総理する。会長は役員会を招集して議長となる。ただし代理を指名することができる。
第16条 理事は人物、識見等を考慮して本会会員のなかから推挙し、理事会において協議の上決定する。理事六名のうち一名は事務局長として事務全般を統括する。
第17条 監事は会長の推薦を経て理事会で選定する。監事は本会の会計及び会務の執行を監督する。監事は各会計年度の終了以前に役員会において監査報告を行わなければならない。
第18条 役員会は役員総数の5分の3以上の出席を以て成立するものとする。
第19条 出席役員の過半数以上の賛成を以て議案が承認されたものとする。
第20条 事務の円滑な遂行をはかるため、事務局長の他に事務局の会務担当者若干名をお
き、役員会への出席を認める。

第8章 理事会及び委員会

第21条 理事は理事会を構成し、本会の事業の企画・推進を行う。
第22条 理事会の構成員は以下のとおりとする。
1. 会長(代表理事)
2. 副会長兼理事
3. 理事
第23条 会長(代表理事)は会計年度中に年2回以上理事会を招集しなければならない。
第24条 理事会は理事総数の5分の3以上の出席を以て成立するものとする。
第25条 出席理事の過半数以上の賛成を以て議案が承認されたものとみなす。
第26条 理事会には事務局会務担当者の出席を認める。
第27条 会長は個別事項について特別の委員会をおき、審議・企画・調査・実施等を委託することができる。

第9章 顧問

第28条 本会は重要課題に関して助言を求めるために顧問をおく。
第39条 顧問依嘱の範疇は以下の通りとし、理事会の協議を経て承認する。
1. 上天草市長、天草市長、苓北町長
2. その他理事会が推挙する者

第10章 本会の名称・設立期日及び住所

第30条 本会を「森国久顕彰会」とする。
第31条 本会の設立年月日を平成29年4月8日とする。
第32条 本会の本部事務所住所を以下に置く。
〒 860-0084 熊本市北区山室六丁目八番一号

第11章 本会規約の改定

第33条 この規約は理事会の議決により改定することができる。

第11章 施行細則
第34条 施行細則は別途定める。

附則 この規約は平成29年4月10日から施行する。

< 2017年11月22日一部改訂 >